社会保障制度が急速に充実していったのは、昭和22年頃。労働基準法や労災保険、雇用保険法が立法された年ですね。その後昭和36年には国民皆保険、国民会年金が成立。
これにより、労働者に適用される労働保険や社会保険も拡充されました。しかし、労働・社会保険の仕組みや申請・給付に係る事務手続きは、専門的な知識が必要なため内容も難しく、手間もかかることから、中小企業にとって業務を請け負ってもらえる「専門家」へのニーズが高まりました。
そこで誕生したのが、社労士です。
この頃は法律上、書類の代行などは「行政書士」という士業が担当していましたが、より専門的な資格としての「社会保険労務士」が、1968年「社会保険労務士法」により制定されました。制度発足による経過措置として、当時の行政書士には特認として、試験を受けなくても社労士資格をもつことが認められそうです。
近年にも社労士の歴史に大きな変革がありました。2007年4月、司法制度改革において、新たなADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決)制度の代理権獲得がされたのです。これにより、社労士も弁護士と同じように紛争解決の役割を担うようになってきました。
さらに、社労士が共同で法人を設立する社会保険労務士法人を設立することが認められたのを受けて、どんどん事業を拡大していく社労士が増えてきています。また、電子申請の登場により社労士業界もITによる変革が起こり始めています。
このように社労士はまだまだ発展途上で、伸び代も十分にある職業です。これから社労士を目指す方々は、安心して社労士への道を歩み、社労士の歴史の1ページを作ってください。